令和元年度補正予算(令和2年実施) 小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請受付を下記の通り開始します。
本事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組み(新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
小規模事業者(注1、注2、注3)が、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。補助上限額:50万円(注4)。
(注1)小規模事業者とは、「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工
業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用す
る従業員の数が20人以下(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事
業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
(注2)「商工業者」には、医師・歯科医師・助産師や、系統出荷による収入のみである個人
農業者等は該当しません。
(注3)上記の小規模事業者のほか、一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象となり得ま
す(詳細は公募要領をご確認ください。)。
(注4)補助対象経費75万円の支出の場合、その2/3の50万円を補助します。
同様に、補助対象経費60万円の支出の場合は、その2/3の40万円が補助金額と
なります。また、補助対象経費90万円の支出の場合には、その2/3は60万円と
なりますが、補助する金額は、補助上限額である50万円となります。
(注5)産業競争力強化法に基づく「認定市町村による創業支援等事業の支援」を受けた事業
者は、補助上限額が100万円に引き上がります。
(注6)原則として、個社の取り組みが対象ですが、複数の小規模事業者が連携して取り組む
共同事業も応募可能です。その際には、補助上限額が100万円~500万円となり
ます(連携する小規模事業者数により異なります)。
(注7)商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。