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更新日:2020/05/29
新型コロナウィルス感染症に伴い
・持続化給付金(売り上げが50%以上下がった事業所に最大100(法人は200)万円支給
・休業協力金(県50万円市10万円)
を申請・受理された場合、税務上益金(雑収入)の扱いとなります。
非課税ではありませんのでご注意ください。
※なお、国民全員支給の10万円については所得扱いとならず、申告の必要はありません。
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