更新日:2013/10/26
平成25年10月26日から時間額780円に改正されます。
愛知県内の全ての事業場で働く常用・臨時・パートなどの労働者に適用されます。
日給制、月給制の労働者の場合は、時間当たりの金額に換算して最低賃金の時間額780円と比較します。
また実際に支払われている賃金から次のものを除外した賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。
1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
3. 時間外労働、休日労働に対する賃金
4.深夜労働に対する割増賃金
5.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
なお、この他特定の産業で働く労働者については、愛知県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金(7業種)が適用される場合がありますのでご注意ください。
詳しくは各機関にお尋ねください。
江南労働基準監督署(電話0587-54-2443)
愛知労働局ホームページ(http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)
愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)
最低賃金一覧チラシ(PDFファイル)