更新日:2020/05/16
販路開拓を目的としたテイクアウト事業を開始または拡充した飲食店の初期導入の経費や宣伝広告費を補助します。
1.市内で営業する日本標準産業分類に規定する大分類M(平成25年総務省告示第405号)のうち
中分類76に該当する飲食店
食堂、レストラン、専門料理店(日本料理店、料亭、中華料理店など)、そば・うどん店、
すし店、酒場・ビヤホール、喫茶店、その他飲食店(ハンバーガー店、お好み焼・焼きそ
ば・たこ焼店)、他に分類されない飲食店(甘味処、アイスクリーム店、フライドチキン
店、ドーナツ店など)であり、かつ、中小企業・小規模企業者
※日本標準産業分類については、下記リンク先(総務省日本標準産業分類大分類M)から、
「中分類76」のページを参照してください。
2.1の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1)岩倉市暴力団排除条例(平成24年岩倉市条例第22号。)第2条第2号に規定する暴力団員
(以 下「暴力団員」という。)及び同条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な
関係を有する者
(2)市税の滞納がある者
1店舗あたり上限5万円(2回に分けて申請可)
注1)補助対象経費の10/10を補助する。
注2)1,000円未満は切り捨て
1 メニュー開発にかかる材料等の経費
2 テイクアウト容器・割り箸・おしぼり・袋等の購入代金
3 のぼり・チラシ・ホームページの作成、(SNS発信者への)PR粗品購入等
に関する広告費
4 その他、テイクアウトに関する経費と認められるもの
注1)新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、新たにテイクアウトを始めた場合又は、
既存のテイクアウトを拡充した場合とする。
注2)テイクアウト容器等は、SDGsを意識した環境負荷の低い素材の積極的な活用を推奨。
(1) 岩倉テイクアウト応援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1)Wordファイル
(2) 領収書など支払いを証明できるもの
(一時的に請求書にて対応し、後日領収証の提示でも事情により可とする。)
(3) 購入した物品・作成した広告物等の写真
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
<法人>法人市民税、固定資産税、軽自動車税
※法人市民税は発行時点で、事業年度が終了し、納期限を過ぎたもの。
<個人>市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
※市役所税務課にて、『未納のない証明書』が発行可能です。
(5) 営業許可証の写し
岩倉市商工会
補助対象期間:令和2年2月25日(火)~8月31日(月)まで
交付申請期間:令和2年5月18日(月)~9月30日(水)まで
※なお、今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、期間の見直しを行う場合があります。
毎週金曜日締めで翌週の火曜日(祝日の場合は水曜日)に指定口座に振り込みをする。